売却時にかかる諸費用

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「不動産を売る=利益を得られる」といったイメージがあるかもしれません。しかし不動産売却には、さまざまな手続きに伴う費用や税金が発生します。売却金額がすべて手元に入るわけではありませんので、あらかじめ理解しておくことが必要です。

こちらでは我孫子市の宝山不動産が、不動産売却にかかる費用や税金についてくわしくご紹介します。

不動産売却にかかる費用・税金とは?

不動産売却にかかる費用・税金とは?

不動産売却には専門的な知識が欠かせないため、各種専門家に手続きなどを依頼する必要があります。また複数の税金も発生します。これらを把握していないと、「思っていたより現金が残らなかった……」といったことにもなりかねないため、あらかじめ理解しておくことが大切です。

不動産売却にかかるおもな費用・税金は以下の通りです。

仲介手数料

売主様と買主様の間に入って売却を仲介し、売買契約が成立した場合に不動産会社に支払う成功報酬です。仲介手数料は、売買価格により上限が定められています。

売買価格 仲介手数料上限
200万円以下 取引額の5%以内
200万円超400万円以下 取引額の4%+2万円以内
400万円超 取引額の3%+6万円以内

※売買価格には消費税を含まず、報酬額には別途消費税がかかります。

【例】売買価格が400万円を超える場合
仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)+消費税

上記に関わらず、売買価格400万円以下の宅地または建物の取引については「低廉な空き家等の売買取引における媒介報酬額の特例」が適用されます。報酬告示の規定額と現地調査などにかかった費用の相当額を合計した金額において、報酬上限は18万円(別途消費税)となっています。

たとえば売買価格が数十万円の物件を取引する場合、あらかじめ仲介業者から売主様に報酬額を説明し合意を得れば、仲介業者は18万円+消費税の報酬を受け取ることが可能です。

なお、この「低廉な空き家等の売買取引における媒介報酬額の特例」は売主様との間のみ適用できるものです。買主様との間で発生する仲介手数料は、規定通りとなります。

印紙代

売買契約書に貼付する印紙代です。印紙代は、売買契約書に記載された売買価格によって異なります。

契約書に記載された金額 印紙代
(印紙税)
1万円未満 非課税
1万円超~50万円以下 200円
50万円超~100万円以下 500円
100万円超~500万円以下 1,000円
500万円超~1,000万円以下 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 1万円
5,000万円超~1億円以下 3万円
契約書に記載された金額 印紙代(印紙税)

※2022年3月31日までの間に作成された不動産売買契約書については、軽減税率を勘案しています。
※契約金額が1億円を超える印紙税額については、国税庁ホームページをご確認ください。

登記費用 不動産は、抵当権が設定されている状態のままでは売却できません。そのため、抹消手続きが必要です。また登記住所と現住所が異なる場合も表示変更登記を行います。これらの手続きを司法書士に依頼する場合は報酬が発生します。
譲渡所得税・住民税

不動産の購入時よりも高く売却できた場合に得た利益を「譲渡所得」と言い、これには税金が発生します。この計算式は、「譲渡所得=取得費-譲渡費」です。

なお売却する不動産の用途が自己居住用である場合には、譲渡所得の3,000万円まで特別控除が認められています。税率は不動産の保有期間によっても異なります。

その他の費用 状況に応じて、測量や境界確定、建物の解体といったことが必要になった場合には、その費用がかかります。

「ローンの残債がある」など、条件により費用は変わります

「ローンの残債がある」など、条件により費用は変わります

住宅ローンを組んでおり、返済がまだ終わっていない不動産を売却するケースも少なくありません。そのような場合、一般的に売却によって得た利益で繰り上げ返済をします。この手続きには手数料が発生しますが、今後支払う予定であった利息をなくすことが可能です。

手続きにかかる手数料や費用は、売却する不動産の状況などによって変わってきます。具体的な金額などについては個別にご提示させていただきますので、お気軽に宝山不動産までご相談ください。

不動産売却にかかる「お金」の問題も宝山不動産がしっかり解決いたします!

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「不動産を売るには、どれくらい費用がかかるんだろう」「結局、いくら手元に入るの?」など、
不動産売却にかかる「お金」についてお悩みの方は、宝山不動産にご相談ください。長年地域密着で培った豊富な知識と実績を元に、しっかり解決いたします!

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