「相続不動産、
どうすればいい?」
相続・借地権

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「親から相続した不動産を放置している」「相続人が複数おり、どうしていいかわからない」など、不動産の相続でお悩みではありませんか? 相続は大変複雑であり、専門的な知識が欠かせません。我孫子市の宝山不動産では、相続に関する豊富な実績を持っています。お困りごとがありましたら、お気軽に当社までご相談ください!

相続トラブルを回避するためにできること

相続トラブルを回避するためにできること

「相続」というとメリットに目がいきがちですが、実際にはさまざまな手続きが必要になったり、トラブルが起きたりとデメリットも生じるのが事実です。たとえば相続人が複数いるケースにおいて、相続したものが「お金」であればすぐに分けることが可能です。しかしそれが不動産であった場合、簡単に分けることができません。そのためトラブルを招きやすいのです。

相続人が複数いる場合には遺産分割協議を行いますが、話がまとまらなければ遺産分割調停が必要になるなど、心身ともに負担が増してしまいます。そのような遺産トラブルを回避するためにできることをご紹介します。

準備01
資産目録を作っておく
準備02
相続税を確認する
準備03
法定相続人を整理しておく
被相続人が存命のうちに、資産目録を作っておくことをおすすめします。不動産や預金はもちろん、生命保険や住宅ローンまでプラス部分・マイナス部分ともに明らかにしておきましょう。 準備02
相続税を確認する
2015年に相続税が増額されてから、相続税対策をされる方が増えています。対策方法にはどのようなものがあるのか、事前に調べておくといいでしょう。 準備03
法定相続人を整理しておく
法定相続人が何人いるのかは、相続にあたって大変重要です。もし後から人数が増えれば、再度考え直さなくてはなりません。まず初めに人数を整理することが大切です。

不動産の相続方法

不動産を相続するにはいくつかの方法があり、状況に応じて適したものを選ぶことが必要です。当社が最適なご提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。

現物分割
そのまま
不動産を相続する
代償分割
法定相続分より少なく相続する相続人に
代償金を支払う
「2人の相続人が2つの不動産をそれぞれ相続する」など、不動産を売却することなくそのまま相続する方法。不動産の評価額に大きな差がある場合は、トラブルになりやすいため注意が必要です。 代償分割
法定相続分より少なく相続する相続人に
代償金を支払う
一人の相続人が代表して相続財産を現物で受け継ぎ、その分の代償金をほかの法定相続人に支払う方法。1つの不動産に対し複数の相続人がいる場合などに用いられます。
換価分割
不動産を売却して
分配する
共有名義
複数の相続人で
不動産を共有する
不動産を売却して現金化し、それを複数の相続人で分配する方法。「どの相続人も不動産の相続を望んでいない」「相続税が払えない」といった場合に適しています。 共有名義
複数の相続人で
不動産を共有する
複数の相続人が共有名義で1つの不動産を相続する方法。相続人一人ひとりが所有する割合を「持分割合」として登記する必要があり、売却する際には全員が合意しなくてはなりません。一人の相続人が亡くなった場合、その子どもたちに相続することも可能ですが、トラブルにつながりやすいのが事実です。

所有時にかかる税金について

所有時にかかる税金について

建物や土地などの不動産を相続したときには、「登録免許税」と「相続税」の2種類の税金を支払う必要があります。これらの進行・納税には期限があり、超過するとペナルティが生じるため注意が必要です。納税には専門的な知識が欠かせないため、信頼できる不動産会社に相談することが大切です。

注意01 相続税の申告・納税には期限がある
相続税の申告・納税の期限は、相続開始後10カ月。もし、期限内に遺産分割協議が成立せず「3年以内の分割見込み書」を提出することになったとしても、一旦期限内に申告・納税が必要です。ただし東日本大震災で被災した場合などには、税制上の措置によりこの期限の延長や納税の猶予などを受けられます。
注意02 期限を過ぎたらペナルティが生じる
申告・納税期間を過ぎてしまった場合には、「無申告加算税」というペナルティが課せられます。延滞税の加算に加え、財産を差し押さえられてしまう可能性もあるため、注意が必要です。なお対象は遺産以外に、相続人自身の財産も含まれます。
注意03 そのほか気をつけておくべきこと
ほかにも、相続開始前3年以内の贈与・遺贈には相続税が課せられます。また相続人と被相続人の関係によっては、相続税が2割加算されるケースもあります。さらに代償分割の場合、交付した人と受けた人では課税方法が異なりますので注意が必要です。相続は大変複雑ですので、信頼できる不動産会社に相談しましょう。

相続に関する解決事例

宝山不動産では、これまで相続に関するさまざまなお困りごとを解決してきました。その事例の一部をご紹介します。

売却事例・実績について
くわしくはこちら

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「自宅を売却しようとしたときに、その土地が借地権であることに気づいた」といったケース、実は少なくありません。借地権は売却できますが、それには地主様の承諾が必要です。また多くの場合、その交渉の際にトラブルが発生しているのも事実です。こちらでは我孫子市の宝山不動産が、そもそも借地権とはどのようなものかをご紹介します。

借地権、借地権付き建物とは?

借地権、借地権付き建物とは?

「借地権」とは、土地を所有している地主様から土地を借りる権利のこと。また「借地権付き建物」とは、地主様から借りた土地の上にある建物のことを言います。つまり「土地の所有者は地主様」「建物の所有者はご自身」となります。

借地権付き建物のメリットは、固定資産税がかからないこと。逆にデメリットは、建物の建替えや売却に地主様の承諾がいるなど制限が生じる点です。地主様との交渉には法的知識が必要であり、個人では難しいと言えるでしょう。

PICK UP!

~地主様との交渉でお困りなら、
お早めにご相談を~

借地権は、地主様の承諾を得た上でしか売却できません。交渉には専門知識が必要であり、地主様に納得してもらえなければ裁判手続きが必要になるなど、時間や費用がかかってしまいます。個人での対応は難しいのが事実ですので、お早めに宝山不動産までご相談ください!

借地権・借地権付き建物に関する解決事例

宝山不動産では、これまで借地権・借地権付き建物に関するさまざまなお困りごとを解決してきました。その事例の一部をご紹介します。

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生前の財産分与、相続・借地権など

生前の財産分与、相続・借地権など

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不動産の相続や、借地権・借地権付き建物についてお困りではありませんか? 宝山不動産では、これらについて多くのトラブルを解決してきた実績があります。専門知識を元に一人ひとりに寄り添ったサポートをいたしますので、お気軽にご相談ください!

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